course terms受講規約

講座受講規約をご確認いただき、お申し込みください。
本講座の受講申込み後、受講料の決済が完了した時点で、本規約を了承したものとみなします。

第1条(適用範囲)

本規約は、一般社団法人日本サロネーゼ協会(以下、「弊協会」という。)が主催するすべての講座、及び弊協会認定講師が開催する認定講師講座(以下、「本講座」という。)を対象として効力を生じる。

第2条(受講の申込み)

  1. 本講座の受講申込みは、本規約の内容を理解し、かつ、了承したうえで、弊協会が定める所定の方法に従って行うものとする。
  2. 申込者による申込内容の誤記等(例えば、連絡先の誤記による弊協会からの連絡の不送達等)による不利益については、弊協会は責任を負わない。

第3条(受講契約の成立)

本講座の受講申込み後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとする。但し、別途設定する申込み期限を経過して受講料の決済をした場合は、既に定員に達している可能性があるため、弊協会及び担当講師の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとする。なお、弊協会及び担当講師から承認されない場合、決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金するものとし、返金に利息は付さない。

第4条(受講料の額)

受講料の額は、講座ごとに定めるものとする。なお、講座の内容によっては、当該受講料の他に受講に必要なものに関する費用が発生することがある。

第5条(決済方法)

  1. 本講座の受講料の決済方法は弊協会本部又は認定講師が定める方法で行うものとする。
  2. 弊協会主催の講座の場合は、申込者は受講料の全額を弊協会が指定する銀行口座へ振り込む方法で支払うものとする。認定講師主催の講座の場合は、別途認定講師が指定する銀行口座へ振り込む方法で支払うものとする。なお、いずれも振込手数料は申込者の負担とする。
  3. 受講料の支払い方法は、受講申込み後に弊協会または担当講師よりメール等にて知らせるものとする。

第6条(本講座開催日前の解約)

本講座については、次に定めるとおりのキャンセル料が発生する。なお、本講座が2日以上に亘り開催される場合は、「講座開催日」とは最初の講座実施日を指す。また、本講座のキャンセル通知があった時点とは、メール、郵送その他明確な方法による通知が弊協会または認定講師に到達し、弊協会または認定講師が覚知した時点をいう。

(1)講座開催日の14日前から3日前の間にキャンセルの通知があった場合 受講料の額の30%の額 (2)講座開催日の2日前から講座開始の24時間前までの間にキャンセルの通知があった場合 受講料の額の50%の額 (3)講座開始の24時間前以降から講座開始までの間にキャンセルの通知があった場合 受講料の額の100%の額

第7条(講座開講日以降の解約)

本講座開催日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められないため、解約の申し出をされても受講料の返金は行わないものとする。

第8条(受講料の返金)

本講座開始後はいかなる理由でも受講料・材料費・テキスト代等の受講に際して申込者が支払った金銭の返金は行わないものとする。

第9条(本講座の振替)

  1. 本講座開始後、受講者が講座に出席できない場合において、弊協会または担当講師が認めるときは、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席することができる。ただし、振替希望は原則3日前に申し出ることとする。
  2. 前項でレッスン振替を行った場合も、本講座のレッスン順序は変更してはならない。
  3. 天変地異・自然災害・天候に影響されるやむを得ない事由により本講座が中止(遅延含む)された場合は、日程を変更して開催するものとする。なお、これに関連し受講者に生じる損害がある場合でも、弊協会、担当講師はその賠償の義務を負わないものとする。

第10条(本講座)

  1. 1. 本講座は開始から卒業までを同一サロンにて受講するものとする。同一条件、同一内容にて本講座を行うため、担当講師は本講座のテキストマニュアル通りに講座を行うものとする。
  2. 2. 本講座は10歳以上を受講可能とする。20歳未満の受講者は受講前に保護者に未成年受講承諾書を記入してもらうものとする。
  3. 未成年の受講者が資格を取得した場合、本講座開催可能となるのは18歳以上とする。ただし、未成年の間は、法定代理人の同意を得て本講座の開催をするものとする。
  4. 担当講師または受講者が子供同伴の場合は、申込み時に申し出るものとする。担当講師、受講者、同席する受講者の同意が得られた場合のみ子供同伴での本講座の開催ができるものとする。(この場合の子供とは10歳未満であることとする。)
  5. 本講座ごとに設定されている受講可能期間を過ぎた場合は、受講者は当該講座の受講資格を喪失するものとする。
  6. 受講者の都合によって、本講座の開催期間中に再度、受講に必要な材料等を購入する必要が生じた場合、当該材料等にかかる費用は受講者の負担とする。

第11条(オンライン講座)

  1. 本講座をオンラインで受講するときは、下記の事項を遵守する。なお、オンライン講座は常設のものではなく、弊協会の判断により開催の有無、開催時期、開催期間を決めるものとする。 (1)受講者は、弊協会または講師が指示したものを事前に準備し、オンライン講座を受講する前に弊協会が定めた材料・道具を自身で購入のうえ、事前に指示された作品を作成すること。なお、受講者は届いた材料・道具を受講前に全て揃っているかを確認すること。 (2)オンライン講座の受講前に所定の動画を視聴することとされている場合は、事前に当該動画を視聴すること (3)オンライン講座の途中退席はしないこと (4)本名で参加し顔出しをすること (5)オンライン講座ごとに設定されている受講期限までに受講すること (6)オンライン講座の録音・録画をしないこと (7)受講者以外は同席させないこと。ただし、9歳以下の子どもは、事前に弊協会に報告することにより同席させることができる。
  2. オンライン講座の受講料は、通常の受講金額と同様とする。
  3. オンライン講座を受講するときは、受講料、材料・道具代、認定登録料、年会費を同時に支払うものとする。なお、材料のうち、賞味期限のあるものについて、講師の都合で再発注する必要が生じたときは、講師の費用負担とし、受講者の都合によるとき及び天災等の不可抗力によるときは受講者の負担とする。
  4. オンライン講座を受講するためのインターネット接続サービスやシステム等の設備等及び受講するために必要となる道具(例えば、鍋、ハンドミキサー等)は受講者の費用負担と責任で調達するものとする。
  5. 前項の設備等の不具合または道具の不準備により、オンライン講座の受講に支障が生じたとしても、弊協会はそのことに関して一切の責任を負わないとする。

第12条(講座修了等の要件)

  1. 本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ卒業となる。卒業制作において各講座の定める卒業規定に満たない場合は再試験となる。
  2. 前項の再試験は、弊協会の本部の判断のもとに実施するものし、実施方法、実施場所はその都度、弊協会の本部が指定する。
  3. 前項の再試験費用は、金11,000円とする。

第13条(資格の認定)

本講座は講師になるための講座であるため、卒業後は必ず認定登録を行い弊協会に加入するものとする。ただし、会員資格の更新については個人の意思とする。

第14条(著作物)

  1. 本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(レシピ・デザイン等を含め、以下「本著作物等」という。)に関する著作権は弊協会に帰属し、受講者が弊協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限らない。)を行うことを禁じる。 (1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為 (2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為 (3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に販売、贈与、配布、貸与(有償、無償を問わず)する行為 (4)本著作物等をオークション等に出品する行為 (5)その他、弊協会の著作権その他知的財産権等の権利(法的に保護された利益も含む)を侵害する行為
  2. 前項の著作権侵害があった場合には、弊協会の指示に従い、著作権を侵害しているものを廃棄するなど適切な処理をするものとする。
  3. 受講者は、本著作物等を注意義務をもって適切に管理するものとする。
  4. 本著作物等を用いて特許権、意匠権、商標権などの知的財産を自己又は第三者をして権利化してはならないものとする。
  5. 本講座の受講において習得したノウハウ及び受講内容に関しても、本条1項各号の行為を禁止する。ただし、資格の認定を受け、弊協会の別途協会規約に基づく範囲内においては、この限りではない。

第15条(秘密保持)

  1. 受講者は、本講座を受講するにあたり、弊協会によって開示された弊協会固有の技術上、運営上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じる。
  2. 前項の秘密保持義務は、本講座の受講が終わった後も負うものとする。

第16条(遵守事項)

受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。また、本講座の最中に下記の行為を発見した場合には、受講場所から退室するものとする。

(1)弊協会及び認定講師の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと (2)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと (3)本講座の内容につき、弊協会及び担当講師の許可なく録音又は録画、撮影を行わないこと (4)本講座の内容につき、録音又は録画した場合には、弊協会の求めに応じて直ちに記録媒体を破棄すること (5)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、弊協会及び講師に一切の責任を求めないこと

第17条(受講資格及び取得資格の失効)

次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格及び取得した資格を失効し、その後、当該講座並びに弊協会の如何なる講座の受講もできなくなる。また、失効した場合においても、受講料の返金はしないものとする。

  1. 本規約又は法令に違反した場合
  2. 公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
  3. 弊協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
  4. 弊協会又は弊協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
  5. 本講座の受講申込みその他弊協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合
  6. 弊協会の事業活動を妨害する等により弊協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
  7. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる者等、反社会的勢力に該当することが判明した場合
  8. その他、弊協会が不適切であると判断した場合

第18条(権利の譲渡)

本講座の受講者の権利を第三者に譲渡することを禁じる。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、権利の承継はできないものとする。

第19条(損害賠償)

受講者は、本規約および法令の定めに違反したことにより、弊協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。

第20条(免責事項)

本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、弊協会は一切の責任を負わないものとする。

第21条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第22条(管轄裁判所)

本規約を巡る一切の紛争は西宮簡易裁判所または神戸地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第23条(協議事項)

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

本契約は、2017年10月より実施する。

以上